行政当局対応

事業を行う上では、様々な行政当局との関わりがあります。業種にもよりますが、代表的な例を挙げれば、独占禁止法については公正取引委員会、下請法については公正取引委員会や中小企業庁、景品表示法については消費者庁や公正取引委員会、金融商品取引法その他金融関係法令については金融庁、証券取引等監視委員会や各財務局、労働基準法その他労働関係法令については各労働局や各労働基準監督署、法人税法その他各種租税関連法令については各国税局・各税務署などがあります。

 これらの行政当局による調査の対象となった場合、その展開や結論によっては、制裁等による経済的不利益や、調査や制裁を受けたことそれ自体による社会的不利益等を被ることとなります。業種によっては許認可の取消し等、事業の継続それ自体に重大な影響をもたらす場合もあります。調査以外にも、行政当局に対して許認可その他各種届出を要する場面があり、届出にかかる許認可等が得られないと、やはり重大な影響を受けることとなります。

 当事務所では、これらの行政当局による法執行(立入検査、書面調査、行政処分、行政指導など)への対応、その予防、また、行政当局への各種届出の対応、その他行政当局に関係する問題全般につき、専門的な知識と豊富な経験に基づいてリーガルサービスを提供いたします。

当事務所が関与した事案は以下のとおりです。

寡占市場における企業結合審査で、水平型企業結合と垂直型企業結合の両方が問題となった事案